不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、課税標準金額と税率の式で算出されます。
課税標準金額は固定資産税の評価額であり、この評価額は毎年の納税通知書や市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
特別な場合として、住宅建設のために土地を取得した場合、固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
不動産取得税の税率と特例
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得によって税率が決まります。
具体的には、土地の取得や住宅である建物の取得の場合は税率が3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を納税する際には対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
また、特殊な場合として、課税標準金額が一定額未満の場合には、不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円です。
なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくする方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと、不動産価額から最大1,200万円が控除されます。
貸家の場合と貸家以外の場合で、床面積の条件が異なります
不動産取得税の計算式は、以下のようになります。
貸家の場合
– 床面積が50㎡以上240㎡以下の貸家の場合、不動産取得税の計算を行います。
貸家以外の場合
– 床面積が50㎡以上240㎡以下の貸家以外の場合、不動産取得税の計算を行います。
ただし、新築住宅で一戸建て以外の場合は、条件が異なります。
– 一戸建て以外の新築住宅の場合、床面積の条件は40㎡以上240㎡以下となります。
以上の条件を満たす場合に、不動産取得税の計算式を適用します。