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空き家にも固定資産税が課税される

空き家にも固定資産税が課税される
空き家の所有者は、固定資産税を支払う必要があります。
固定資産税は、1月1日時点で所有している建物や土地、償却資産に対して課税される税金です。
つまり、住んでいるかどうかに関わらず、所有している空き家にも固定資産税がかかるのです。
また、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も課されます。
都市計画税も住まいに関係なく支払わなければなりません。
ちなみに、土地に建物がある場合、固定資産税の減税が受けられることがあります。
住まいが空き家でも、居住している場所であれば、減税措置を受けることができます。
具体的には、建物が建っている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
また、敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地には固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分には1/3の減額が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を独自に設定することができるため、自治体ごとに税率が異なる可能性があります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体によって異なることがあります。