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修繕積立金と管理費の主な使用目的とは

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修繕積立金と管理費の主な使用目的とは
修繕積立金は、マンションの定期的な修繕や予期しない事故や特別な事情による修繕、敷地や共用部分の変更、建物の建て替えや敷地の売却のための調査に使用されます。
管理費は、マンションの管理会社が行う事務管理業務や管理員業務、清掃業務、設備管理業務、非常通報業務などに使用されます。
また、火災保険料や損害保険料、共用部分の水道光熱費、小修理や消耗品費、植栽の剪定などの植栽管理費、管理組合の運営費にも使用されます。
修繕積立金の会計処理について
不動産を売却する際に修繕積立金を経費として計上することができるのか疑問ですが、修繕積立金は購入後に発生する維持費であり、取得費には含まれません。
取得費には、物件購入時の仲介手数料や売買契約書の収入印紙代、名義変更の登記費用や不動産取得税、改装費用などが含まれます。
したがって、不動産売却時に修繕積立金を経費として計上することはできません。
修繕積立金の返金について
修繕積立金を支払ったにも関わらず、居住中に修繕が行われなかった場合でも、不動産売却時に修繕積立金は返金されません。
これは、一度支払った修繕積立金はマンションの管理組合の財産となるためです。
つまり、修繕積立金はマンションの維持管理のために使用されるものであり、個別の住戸の所有者への返金はされません。
賃貸している場合、修繕積立金は経費計上できる?
賃貸している場合、修繕積立金を経費として計上することが可能です。
ただし、経費計上するためには以下の要件を満たしている必要があります。
区分所有者には、修繕積立金の支払い義務があります
区分所有者となった方は、共同住宅の管理や修繕のために必要な資金を確保するため、定期的に修繕積立金を支払う義務があります。
修繕積立金は、将来の修繕やメンテナンスに充てられ、共同住宅の維持管理に不可欠なものです。
それぞれの区分所有者は、自身の区分持分に応じた金額を納めることとなります。
このようにして、共同住宅の修繕や維持管理に必要な費用が適切に調達されるようになっています。
支払われた修繕積立金は管理組合が返還義務を持たない
一方、管理組合は、区分所有者から支払われた修繕積立金を区分所有者に返還する義務は持ちません。
なぜなら、修繕積立金は共同住宅の修繕や維持管理のために使われるべきものであり、そのために積み立てられるものだからです。
管理組合は、修繕積立金を適切に管理し、将来の修繕費用などに使われるようにします。
修繕積立金は他の目的には使用されない
修繕積立金は、将来の修繕費用やメンテナンスなど、共同住宅の維持管理に必要な費用にのみ使用されます。
修繕積立金は、個々の区分所有者が支払うものであり、その目的に沿って使われるべきです。
共同住宅の修繕やメンテナンスには莫大な費用がかかる場合もありますが、修繕積立金を使うことで、区分所有者全員がその負担を分担し、共同住宅の健全な状態を維持することができます。
参考ページ:不動産購入中古物件購入時の注意点は?資金計画から物件選びまで解説
修繕積立金は合理的な方法で算出されている
修繕積立金の額は、長期的な修繕計画に基づいて、区分所有者の共有持分に応じた合理的な方法で算出されています。
共同住宅では、建物の老朽化や設備の劣化などが時間の経過とともに進行していくため、将来の修繕に備えるための資金を確保する必要があります。
そのために、修繕積立金の額は、将来予想される修繕費用や維持管理に必要な負担を考慮し、公正かつ適切な方法で計算されるのです。
区分所有者は、自身の持分に応じた修繕積立金の支払いを通じて、共同住宅の長期的な維持と管理に貢献しています。