Skip to content

住宅購入時の税金

  • by

住宅購入時の税金
住宅を購入する際に発生する税金には、大きく2つの種類があります。
まず最初に挙げられるのは、一回だけ支払う必要のある税金です。
具体的には、不動産の購入契約書に応じて印紙税を支払ったり、登記手続きを行う際に登録免許税を納めたり、不動産を取得した時に不動産取得税を支払う必要があります。
また、家を購入してから毎年支払う必要がある税金もあります。
代表的なものとしては固定資産税や都市計画税があります。
もちろん、住宅の購入には消費税もかかりますが、これはローンに組み込んで支払うことになります(ただし、土地には消費税はかかりません)。
不動産は高額な財産であるため、税金の金額もそれなりに大きくなります。
ただし、居住用の目的で購入する際には、様々な政策的な軽減措置が適用されるため、税金が高くて住宅を手に入れることがでけないということはありません。
以上が、代表的な税金とその内容についての概要です。
住宅を購入した時だけに発生する税金とは?
まず、住宅を購入した時にだけ発生する税金について詳しく説明します。
まず一つ目は、印紙税です。
「印紙税」とは、不動産の売買契約書や住宅ローン契約書など、さまざまな契約書(または領収書)にかかる税金のことを指します。
具体的には、20種類の契約書が課税対象となっており、それぞれの税額は国税庁が公表している「印紙税額一覧表」で確認することができます。
税額は、契約書に記載された金額に基づいて定められます。
印紙税は、「印紙」というものを購入し、契約書に貼り付けて消印を押すことによって納税されます。
基本的に、領収書の金額が5万円以下の場合は印紙税はかかりません。
これは、日常的な買い物などでの領収書に対しては印紙税を支払う必要がないためです。
しかし、領収書の額が5万円を超えると、原則として印紙税が課税され、税額は200円から最大20万円の間で設定されます。
参考ページ:住宅 購入 税金|不動産購入時の税金は何がある?購入時と購入後の税金
税金の具体的な金額とは?
一般的な場合、領収書や購入に関連する契約書には税金がかかります。
具体的な例を挙げると、領収書の場合、5万円未満の金額は非課税です。
100万円以下の金額には200円、100万円から200万円の金額には400円の税金がかかります。
不動産の売買契約書の場合、契約金額に応じた税率が定められています。
例えば、2014年4月1日から2024年3月31日までの期間に作成された売買契約書には、軽減税率が適用されます。
即ち、不動産の取引においても、金額によって税金が異なります。