名古屋市で不動産を売却する場合、仲介業者に支払う仲介手数料が必要です。
この仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が規定されています。
売買代金が4,000,001円以上の取引の場合、仲介手数料として(3%+60,000円)に消費税を加えた金額が支払われます。
この記事では、この仲介手数料について詳しく説明しています。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
当社では専任媒介契約を結ぶと、仲介手数料が通常の半額になります。
不動産の売買にかかる費用の中で、仲介手数料が重要な役割を果たします。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う手数料のことです。
この費用が具体的にいくらか気になる方もいるかと思いますが、順を追って説明いたします。
仲介手数料は、売却金額に応じて金額が変動します。
驚くべきことに、仲介手数料は売買手続きにかかる費用の中で最も高額になることも珍しくありません。
私も以前、一流の不動産会社で働いていた際に、お客様から「仲介手数料を安くできないのか」と質問を受けた経験があります。
その際には、「大手企業ですので、割引はできません」と即答しました。
不動産会社が受け取る仲介手数料には、法律上の上限金額が決められていますが、実際には多くの不動産会社がこの上限額を提示している状況があります。
上限額については規定がありますが、下限額については具体的な決まりは存在しません。
要するに、不動産の売買に伴う仲介手数料は売却金額に応じて変動し、一定の法的な規制があるものの、最終的には不動産会社との交渉次第で金額が決まるということです。
たとえば、不動産を1億円で売買する場合、手数料は以下のように計算されます。
まず、1億円に3%の手数料を加えます。
その後、60,000円の固定料金が加算され、最終的には消費税10%も加算されます。
これにより、手数料は3,366,000円(3百36万円)となります。