Skip to content

不動産取得税は、不動産を取得した個人や法人が地方税として都道府県に課税される税金

  • by

不動産取得税は、不動産を取得した個人や法人が地方税として都道府県に課税される税金です。
不動産を取得する理由は、売買以外にも、贈与や交換、相続、遺贈、法人への出資、増改築、土地の埋め立てなど多岐にわたります。
ただし、相続の場合は課税対象外となります。
納税は通常、県から送付される納税通知書に基づいて金融機関やコンビニで行われます。
課税額は、固定資産評価額に基づいて算出され、通常は取引価格の約7割程度が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
その主な内容は以下の通りです。
まず、住宅や住宅用地にかかる不動産取得税の税率は、通常の4%に対して2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されています。
また、商業用地と住宅用地の取得においては、課税標準が1/2に圧縮される特例もあります。
さらに、住宅の課税標準からは、最大1200万円までの控除が受けられます(長期優良住宅の場合は最大1300万円)。
ただし、この控除を受けるには、特定の条件を満たす必要があります。
住宅用地の税額控除を受けるためには、所有する住宅が新耐震基準を満たしていることが必要です。
この控除を受けるためには、特定の手続きが必要となります。