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不動産の瑕疵:物理的瑕疵・法律的瑕疵・環境的瑕疵

不動産の瑕疵:物理的瑕疵・法律的瑕疵・環境的瑕疵
不動産の瑕疵とは、自宅や建物に問題がある場合を指します。
具体的には、不動産に心理的な抵抗や嫌悪感を引き起こす可能性がある心理的瑕疵、土地や建物に見られる欠陥や損傷の物理的瑕疵、土地や建物の使用に制限がある法律的瑕疵、そして周囲の環境による問題の環境的瑕疵の4つがあります。
物理的瑕疵は、土地や建物自体に見られる欠陥や損傷のことです。
例えば、建物では雨漏りやシロアリ被害、木材の腐食、水道管や排水管の損傷、壁のひび割れ、建物の傾きなどが物理的瑕疵の一例です。
土地では産業廃棄物の埋まっている場合や土壌汚染、地盤の問題なども物理的瑕疵となります。
物理的瑕疵は目視で容易に見つけることができる場合もあり、リフォームや建て替えなどの対処方法も存在します。
法律的瑕疵は、土地や建物の使用に制限があることを指します。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
例えば、建築基準法や都市計画法、消防法などの法律や規制の影響を受けている中古物件において、再建築ができない「再建築不可物件」や、使用制限がある場合が法的瑕疵となります。
不動産の利用に関して法律的な制約がある場合、購入者は限られた条件での使用を余儀なくされる可能性があります。
心理的瑕疵、物理的瑕疵、法律的瑕疵のいずれかが存在する場合、売主は買主に対して適切な説明を行う責任があります。
売主が瑕疵を説明せずに売買契約を締結した場合、買主は契約違反として売買契約の解除や損害賠償を請求することができます。
そのため、不動産の売却や購入においては、瑕疵についての適切な情報提供と確認が重要です。