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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付けて割印することで納めます。
印紙税の税額は、契約書類に記載されている金額によって変わります。
現在は、2024年3月31日までの間、軽減税率が適用されていますので、できるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分かれていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産の売却による得金と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことをお勧めします。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社を通じて売却を行います。
そのため、不動産会社には売却価格に応じた仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の額は、売却価格が高くなるほど高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
この消費税も売却時に支払う必要があります。
3. 譲渡所得税 最後に、不動産を売却することによって生じる譲渡所得税です。
これは不動産の譲渡益に対して課税されるもので、売却した不動産が自己所有期間が5年を超える場合は課税対象外となります。
ただし、自己所有期間が5年以下の場合は、譲渡所得税が課税される可能性があります。
税率は売却益によって異なりますが、最大で45%まで課税されることもあります。
これらの税金を考慮して、不動産の売却活動を行うことが重要です。
また、税金の節税方法を使うことで、負担を軽減することも可能ですので、専門家のアドバイスを受けながら進めることがおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ゼータエステート
が名古屋市で売却代金が確定するまでの間、仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
このキャンペーンは、売り主が不動産を売却する際にかかる手数料を軽減することを目的としています。
通常、不動産の売却には仲介手数料がかかりますが、このキャンペーンでは、売却が完了し、売却代金が確定するまでの間、その手数料を半額にする特典があります。
次に、話題は司法書士の費用です。
通常、不動産の所有権移転登記には買い手が支払うことが一般的ですが、売り主も支払う費用があります。
それが、抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に行われる手続きで、それぞれの不動産ごとに1回1,000円の費用がかかります。
例えば、土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合、2回分の費用が必要ですので、2,000円かかります。
また、土地が2つに分筆登記されている場合は、さらに1回分の1,000円がかかります。
以上が、ゼータエステートが行っている「売れるまで仲介手数料半額」キャンペーンと、売り主が払う必要のある抵当権抹消登記の費用についての詳細です。
このキャンペーンによって、売り主は仲介手数料の負担を軽減することができます。
また、抵当権抹消登記の費用は売り主が負担する必要がありますので、売却時には追加で支払うことを覚えておきましょう。